2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、所有者不明土地については、その総面積や割合は政府として把握できていないと承知していますが、平成二十九年度に実施した地籍調査対象となる筆数ベースで申し上げれば、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地が約二二%、市町村の調査の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地が約〇・四%であると承知しています。
また、所有者不明土地については、その総面積や割合は政府として把握できていないと承知していますが、平成二十九年度に実施した地籍調査対象となる筆数ベースで申し上げれば、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地が約二二%、市町村の調査の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地が約〇・四%であると承知しています。
何で筆数が関係ないんですか。おかしくないですか。 まず、人口密度と事業所数、これを示させていただいておりますけれども、じゃ、人口密度、事業所数でもいいんですけれども、がどのぐらいの数字だったら経済的社会的要因になって配慮することになるんですか。
お尋ねの筆数についてもその候補となり得る指標であり、その他には不動産の取引情報、市街地の連担の状況等が候補となり得ると考えますが、実際にどのような要素を勘案するのかは基本方針の検討過程において判断してまいります。
この人口密度、事業所数のほかに、先ほども不動産取引の数という話がありましたけれども、筆数というのが大きいんじゃないですか。実際、不動産の数がどれだけあるか、あるいは、実際に、特別注視区域で二百平米とか決めたら、二百平米以上の不動産の筆数というのはかなり大きいと思うんですが、これなんかが判断基準になるんじゃないですか。
平成二十九年度の地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで、これ全体平均では約二二%となっております。地帯別に見ますと、委員提出資料にございますとおり、都市部が一六%、宅地が一九%、農地が一九%であるのに対しまして、林地が約二八%と最も多く所有者不明土地が確認されているところでございます。
平成二十九年度の地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで二二%ということでございます。
マッチングということも今復興庁やられているようですけれども、きのうその実績をお聞きしましたところ、売りたい、貸したいという希望者の案件が、土地の筆数でいうと千百五十八件ぐらいあるそうなんですけれども、その中で、まとまっているのが二一%ぐらいだと。あるいは、面積ベースでも二二%ぐらいしかまとまっていないということのようなんですよ。
先ほど国交省の方からも御答弁ございましたけれど、平成二十九年度の地籍調査において、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった森林、森林についての割合は筆数ベースで二八%。先ほど二二という数字がございましたけど、森林の場合は二八%だったというようなデータがございます。
御指摘ございました所有者不明土地でございますけれども、これは私どもが担当しております地籍調査で、平成二十九年度の数字でございますが、この調査に当たりまして、不動産登記簿から直ちには所有者の所在が判明しなかった土地の割合、これが筆数ベースで約二二%ということになってございます。
所有者不明土地につきましては、平成二十九年度に、私どもが担当しております地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちには所有者の所在が判明しなかった土地の割合が、筆数ベースで申し上げますと約二二%ということになってございます。
いわゆる所有者不明土地の面積についてのお話も今ございましたけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、地籍調査で不動産登記簿から直ちに所在が判明しなかった土地の割合が筆数ベースで約二〇%ということでございまして、お話ございました九州一つ分という民間の試算、これは、これをもとにして試算されたものというふうに聞いているところでございます。
今先生御指摘になりました数字は、平成二十八年、二十九年度で、地籍調査で不動産登記簿で所有者の所在が判明しなかった土地というのが筆数ベースで約二割ということでございます。この地籍調査におきましては、実施主体の市町村がその後いろんな手を尽くして苦労して探索を行った結果、最終的には地籍調査ベースでいけば筆数では約〇・四%ということになっているということでございます。
そして、時系列的に申し上げますと、時間がたてばたつほど農地一枚当たりの筆数がどんどんどんどん増えていくことになります。 そのことにいつまで我々は許容するのかということであります。ですから、政府の議論がスタートした今こそ、革命的な、しっかりと将来に責任の持てる農地制度、私は農林水産省は提案すべきだろうというふうに思います。
筆数で十一万五千件に上っております。今後、これらの変更ですとか、場合によっては解約、更新の手続が出てまいります。機構自体も当然事務の簡素化には努めてまいりますけれども、国におかれましては、引き続き不断の見直しを行いながら機構の取組を御支援いただくようにお願いしたいと思います。 最後、三つ目の農地利用集積円滑化事業との統合一体化でございます。
この中で、四年間の活動を通じまして、約三十万人の農地所有者から合計して約十八万五千ヘクタール、筆数でいいますと約百十四万筆の農地を借り受けております。この借り受けた農地を約七万五千人の担い手に転貸をしているところでございます。
何筆あるかということなんですけど、日本の国の中には一億八千万筆、筆数があると言われております。この筆を所有している人の数でございますけれども、四千万人とも言われているわけでございます。 土地にまつわる争いというものは古今東西途絶えることがない。
そして、先ほど大臣からもお話がありました、今国会に提出中の法案が成立しますと登記官による所有者の探索が始まるわけでありますけれども、じゃ、一体どのぐらいの筆数あるのか、そして完了するまでにどのぐらいの年月が掛かるのか、お答えいただけますでしょうか。
この際、まずは不動産登記簿上の土地所有者について調査をいたしますが、平成二十八年度に地籍調査を行った千百三十地区の六十二万筆のうち、不動産登記簿の調査により所有者等の所在が判明しなかった土地の割合は、議員の御指摘のように、筆数ベースで約二〇%となっております。
御指摘のとおり、平成二十八年度の地籍調査を行った約六十二万筆において、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地、すなわち広い意味での所有者不明土地の割合は筆数ベースで約二〇%となっており、また、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は筆数ベースで約〇・四一%となっております。
部分的な調査といたしましては、平成二十八年度の地籍調査を行った約六十二万筆におきまして、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地、すなわち広い意味での所有者不明土地の割合は、筆数ベースで約二〇%となっております。 また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで〇・四%でございます。
全国筆数ベースで大体約二億筆と言われておりますので、そういう意味では、その中の部分的な調査としての結果を御紹介したということでございます。
部分的な調査といたしましては、平成二十八年度の地籍調査を行った約六十二万筆におきまして、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地、すなわち広い意味での所有者不明土地の割合は、筆数ベースで約二〇%となってございます。 また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで約〇・四%です。
部分的な調査といたしましては、平成二十八年度の地籍調査を行った約六十二万筆におきまして、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地、すなわち、先ほどのお答えで、広い意味での所有者不明土地の割合は、筆数のベースで約二〇%となっております。 また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで約〇・四%です。
この要因でございますけれども、都市部におきましては、やっぱり土地が細分化されていること、対象筆数が多いこと、それから権利関係がふくそうしておって境界確認に時間を要すること等が挙げられます。
この主な原因といたしましては、一つには、土地が細分化されており、対象の筆数が多いこと、二つ目には、権利関係がふくそうしており、境界の確認に時間を要すること、三つ目には、建物等が障害となり、測量にも時間と経費を要することが挙げられます。
そのときは、その方は経済的な余裕があって、何十筆という筆数を、当然かなり負担になりますよね、これで相続をした。しかし、次世代にまた移るときに、当然これは同じ筆数の登記が必要になりますよね。その負担を今の時代に累代にかけてかけていくというのはかなりやはり厳しいですよね。
所有者の探索というところでございますが、まず数字でございますけれども、平成二十八年度の地籍調査で、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地の割合が、筆数のベースで二〇%でございますが、その後、市町村が調査をした結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地は〇・四%となっております。